介護保険制度は高齢化社会に対応するため、新たに制定された保険制度であります。
介護保険は強制加入保険であり、40歳以上の方は加入しなければなりません。
介護保険制度の改正の内容は以下の通りです。
●事業内容により、事業者を選ぶ際、都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県指定の場合:居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、居宅サービスなど。
・市町村の指定の場合:地域密着型介護予防サービス、介護予防支援事業者、地域密着型サービス(法78条の11)。
介護保険制度の改正により、更新制度が導入されました。6年ごとに更新を受けなければ師弟の効力を失効することになります。
●介護支援専門員の資格にも法律規定が設けられました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、
介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により
介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条の2)
・資格:更新制度により有効期間は5年。更新時更新検収の受講が義務付けられています。
●欠格事由
1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号〜7号)
●指定の際の要件を下記に示しますが、基準がまだ具体的にない為、概要となります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
以下省略
●事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過していない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、
政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
介護保険制度の概要についてお知らせします。現在、日本の高齢化の速さはすさまじい勢いで進んでいます。
2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われていおり、
介護を必要とする方はますます増加の一途をたどることになります。介護の長期化にともなう家族への負担など、
問題点が多い状況です。現在の社会保険制度では介護に対する対応が出来ていません。
社会保障への年金、失業問題、高齢者の対策など医療のニーズはますます高まる状態となっています。
介護保険制度は高齢化社会に対応するため、新たに制定された保険制度であります。
介護保険は強制加入保険であり、40歳以上の方は加入しなければなりません。
保険者は各市長村において、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)となります。
介護保険制度の保険料や給付金は各市長村により異なります。
厚生労働省の定めるガイドラインに基づき各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。
(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分 :第一段階
対象者 :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450
区分 :第二段階
対象者 :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175
区分 :第三段階
対象者 :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900
区分 :第四段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625
区分 :第五段階
対象者 :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350
(2) 医療保険別の保険料(40〜64歳の方の保険料の目安)
医療保険 :健康保険組合
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980
医療保険 :政府管掌健康保険
算定方法 :標準報酬額×保険料率
負担 :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500
医療保険 :国民健康保険
算定方法 :各市町村で決定
負担 :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300
(3) 保険料の納め方
●被保険者:65歳以上の方の場合
・納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。
●被保険者:40〜64歳の方の場合
・納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。
介護保険制度の疑問点について記しました。ご参考になればとおもいます。
Q1.介護サービスを受けたいと考えている現在70歳のものです。
障害者手帳を持っているのですが介護サービスは受けられるのでしょうか?
A1.障害者の方で65歳以上の方が要介護状態になった場合には認定を受け、
介護保険法に定める保険給付を受ける事が可能です。
障害者施策と介護サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受けることになります。
重複した給付は行われないと思っていただいて結構です。しかし介護保険のサービスで対象外のものは、
引き続き障害者施策がご利用できます。
Q2.現在、80歳の父と私は違う地域に住んでいたのですが、これから一緒に暮らそうと思っています。
しかし父の介護保険証が見つかりません。再発行は可能でしょうか?
A2.万が一紛失されている場合は、再発行は可能です。しかし、65歳以上の方は各市町村で
介護保険に加入をする事になっています。住民票の移動と同様に介護保険も転入、転出の際には届出が必要となります。
しかし通常は、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったとみなされています。
前に住まわれていた場所で転出届けが出されているのであれば、資格が一度喪失することになります。
新しく住まわれた市長村にて住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行し郵送されます。
Q3.確定申告をする際、介護保険料は保険料控除の対象になるでしょうか?
A3.介護保険料は社会保険料控除の対象となります。健康保険料と同等の扱いになります。
またあなたが配偶者等の介護保険料を支払っているであれば、そちらも控除対象となりますのでご安心ください。
Q4.私は外国人ですが介護保険に加入できますか?
A4.外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、
1年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
介護保険に加入している方は日本人と同様のサービスが受けられます。介護保険料も納めなければいけません。